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LGBTQの相続対策で信託という選択

今回はLGBTQの相続対策としての信託について紹介したいと思います。

信託契約とは?

所有権は、①「管理権(財産を管理する権利)」②「受益権(財産から生じた利益を受け取る権利)」から成り立っています。

そのうち、①「管理権」や②「受益権」を分離させて第三者に任せる(信じて託す【信託】)制度だと考えるとわかりやすいでしょう。

また、各権利を持つ人のことを以下のように呼びます。

「管理権」を持つ人・・・「受託者」

「受益権」を持つ人・・・「受益者」

ちなみに、第三者に財産の管理を任せる本人を「委託者」と言います。

信託契約の役者は「委託者」「受託者」「受益者」の3者から構成されます。

   委託者
    受託者
    受益者

所有権は受託者へ移転します

信託契約を結ぶと、財産の所有権は受託者へと移転します。

しかし、管理運用を担う「受託者」には固定資産税等の税金が発生することになります。

受益者になれる人

財産の管理や運用から生じた利益を受け取る権利を持つ「受益者」には以下のような人がなることができます。

「委託者」本人          ⇒ 「受益者」 OK
個人(家族や友人などの第三者)  ⇒ 「受益者」 OK
株式会社等の法人(信託銀行など) ⇒ 「受益者」 OK
※「受託者」           ⇒ 「受益者」 NG

     委託者 兼 受益者

         受託者

同性パートナーがいる方であれば、パートナーを「受益者」として契約することもできます。

ただし、本人以外が受益者となる契約を設定した場合には高額の贈与税が課税される場合があるので注意が必要です。(みなし贈与)

また、受益者は信託期間に所得税などの税金がかかります。

受益者連続型信託契約

契約締結当初は「委任者」=「受益者」にしておき、委任者の死亡時に第三者を「受益者」とする契約を結んでおきます。
すると「贈与税」ではなく「相続税」が適用されることになり、「受益者」の負担を抑えることがでる可能性があります。

※詳しい税額等は税理士に相談しましょう。

信託契約はどんな時に使うの?

「信託」は「委託者」が老齢となり、財産の管理運用ができなくなった時などに有効です。

例えば、「委託者」が認知症になった場合でも、「受託者」は従前どおり財産の管理をすることができます。

信託契約を利用する際の注意点

・「信託契約」の時に費用が高額になる場合がある
・「委託者」の判断能力が低下してからでは利用できない
・財産の管理を巡って委託者の家族と争いになる可能性がある
・受託者への管理の負担が重いことも
・「成年後見制度」でサポートの受けられる医療・介護等に関することは信託契約の範囲外

それでもなお信託という選択

よく「信託」と比較される相続対策が「法定後見制度」です。

法定後見制度も、ご本人の判断能力が低下したときに利用される制度です。

しかし、この制度は利用時に選任される後見人や後見監督人への報酬がかかります。(家庭裁判所が決定)報酬は毎月数万円となります。

この点、「信託」であれば、専門家等への報酬は一度きりで済みます。

また、後見人や後見監督人の多くは家庭裁判所が選任する(多くは弁護士や司法書士等の専門家)ため、第三者に財産の処分に関与してほしくないなどの理由から「信託」を選ぶ人もいます。

⇒成年後見制度について詳しくは「独り身や老後の不安は任意後見契約で備える」

まとめ

今回は、LGBTQの相続対策としての「信託」を紹介しました。

相続対策としては、信託の他にも「遺言」「任意後見契約」などの利用が考えられます。

大切なのは、制度の特性を理解して、自分に合ったものをチョイスすることが大切です。