日本では今や3世帯に1世帯が何らかの動物を飼っている時代です。
動物と言えど私たちの大切な家族であることにかわりはありません。
一緒に暮らしている私たちが死んでしまった後は、大切な家族であるペットたちはどうなってしまうのでしょうか?
今回は、そんな家族であるペットと相続にまつわる話をご紹介します。
ペットは相続の対象になる
ペットは法律上は、動産(もの)という扱いがされることになります。
よって、相続財産として扱われることとなります。
しかし、遺族の間では誰がペットを引き取り、また面倒をみるのかを巡って問題になるケースがあります。
ペットの引き取り手がいないとき
遺族が相続放棄などにより、相続財産の引き取りを拒否した場合にはペットは保健所へ送られ一定期間、里親などの引き取り手を探した後に殺処分となってしまいます。
本当に残酷で目を覆いたくなるようなことですが、現実に起こりうることです。

飼い主が亡くなったペットを守る方法
ペットを守るためには、私たちが死んでしまった後も、ペットの面倒をみてくれる人を決めておく必要があります。
具体的には以下のような方法が考えられます。
①遺言書で新しい飼い主を指定【負担付遺贈】
これは、遺言書で金銭などの財産を譲る代わりに、自分のペットの飼い主になってもらう方法です。
ただし、遺贈は被相続人の一方的な意思表示であるため、指定された人は遺贈を放棄することができてしまいます。
②新しい飼い主となる人と契約【負担付死因贈与】
これは、飼い主が亡くなったら、ペットの面倒をみてもらうことを、生前に契約しておくものです。
これは双方の合意による契約なので、上記の負担付遺贈と異なり、契約の相手方はペットの飼育放棄をすることはできません。
遺言執行者が監視役に!
上記の【負担付遺贈】【負担付死因贈与】については、遺言執行者という監視役を定めておくことができます。
遺言執行者を遺言書又は契約書で指定しておけば、亡くなった飼い主に代って、ペットの飼育が適正になされているかをチェックしてもらえます。
③信頼できる人に財産を預けて新しい飼い主に支給する【ペット信託】
予め財産を預けておいた信頼できる人や信託会社が、新しい飼い主がペットの面倒をみてくれることを条件に費用を支給するものです。
これは、飼い主が死亡していなくても利用することができます。
信頼できる人や会社が間に入っているため、財産が不正に使われることを防ぐことができます。
また、預けた財産は相続財産に含まれないため相続税もかかりません。
信託監督人が監視役に!
【ペット信託】において財産を適正に管理しているかを監督する【信託監督人】を選任することもできます。
3つの対策比較
手軽さ | 確実性 | 費用 | |
負担付贈与 | ○ | × | 低 |
負担付死因贈与 | △ | △ | 低 |
ペット信託 | × | ○ | 高 |
参考 ペットには遺産を遺すことができない
米国の一部の州ではペットに財産を相続させることができます。
米国ではペットに多額の財産を遺すことが現実的な選択として検討されているのです。
一方、日本ではペットは動産(もの)という規定しかありません。ペット先進国の米国とは状況が異なるようです。

まとめ
いかがでしょうか?
私たちは大切な家族であるペットの将来のために、私たちが亡くなったり、面倒をみることができなくなったときのことを考えておく必要があるのではないでしょうか?
この記事では将来のペットを守る具体的な方法を紹介しましたが、一番大切なのは、家族や新しく買い主になってくれる人の理解です。
ご自身のペットのことを一度ご家族と話し合ってみてはいかがでしょうか?
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