行政経験のある行政書士が親切・丁寧にサポートいたします

遺言書作成、相続手続、在留資格取得(VISA)等でお困りのことがありましたら、
お気軽にご相談ください。初回無料(ご自宅訪問を含む)にて承っております。
お電話もしくは下記の相談フォームからご相談ください。
☎070-8319-4523

ご相談はこちら

遺言書を書いておいた方が良いケース

遺言書には、自分の意思の実現、相続人間の争いの防止、相続人の相続手続の円滑化など様々な効果があります。

原則として全ての方に遺言書を作成しておくことをおすすめします。

しかし、今回は特に遺言書を作成しておいた方が良いケースをご紹介します。

夫婦間に子供がいないケース

夫婦間に子供がいないケースでは、遺された配偶者は義理の両親や兄弟姉妹と遺産の分割について協議をしなければなりません。

この場合、「遺された配偶者VS亡くなった人の実家」という構図が生まれやすく、遺された配偶者に遠慮が強いられがちです。

自分の死後に配偶者が困ることの無いように、遺言書に具体的に記載しておくことが必要でしょう。

離婚した相手との間に子供がいるケース

離婚した相手との間に子供がいるケースも要注意です。

離婚した場合は、離婚した相手は相続人とはなりません。

しかし、離婚した相手との間の子供には相続権があります。

この場合は再婚相手家族と離婚相手家族で遺産の分割方法を協議することになります。

そして「再婚相手との家族VS離婚相手との家族」という構図になりがちです。

遺産の多少に関わらず感情的な争いになりやすいのもこのケースの特徴です。

このケースの場合も、誰にどの財産を渡すのか、具体的に記載された遺言書を遺すべきでしょう。

特定の財産を特定の人にあげたいケース

自分の財産の中で、特定の財産を特定の相続人に渡したい場合には遺言書にその内容を記載した方が良いでしょう。

遺言書が無い場合には、遺産分割協議等で遺産の分割方法が決められますが、この場合では誰にどの財産が渡るのかはわかりません。

(例)
●自宅は同居していた妻(夫)に譲りたい
●○○銀行の預金は娘(息子)に譲りたい

相続人でない人に財産をあげたいケース

相続人でない人に遺産を渡したい場合にも遺言書を遺しておくべきです。

内縁の配偶者などの非相続人に財産を遺すこともできますが、この場合は「相続人VS非相続人」の構図になりやすいものです。

相続人でない人に財産を譲りたい場合(遺贈や死因贈与)は、遺言書を必ず作成しておくようにしましょう。

遺留分に注意

遺留分とは、法律上相続人たちに保障されている最低限の取り分のことです。

全ての財産を内縁の妻に譲る内容の遺言書を作成しても、相続人たちは内縁の妻に遺留分の請求(遺留分侵害額請求)をすることができます。

遺留分などについては行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

いかがでしょうか?

今回は特に遺言書を作成すべきケースを紹介しました。

遺言書の作成は、自分のためだけでなく自分の大切な人のためでもあります。

自分の死後に大切な人同士が争う事態を避けるべく、遺言書で対策を立てておきましょう。

すずかけ行政書士事務所では相続人の特定、遺言書の作成相続手続のサポートを承っております。

こちらからどうぞお気軽にお問合せ下さい。