今回は遺言書をパソコンで作成できるかどうかについて紹介します。

通常の遺言書には大きく分けて3種類ある
遺言書をパソコンで作成できるかどうか本題に入る前に、前提となるにことついてお話しします。
皆さんが通常作成する遺言書には3種類の方式があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名のとおり遺言を自書(自分で書く)ことによって作成される遺言書です。(民法第968条)
1番手軽に作成することができます。一方で、紛失や盗難、他者による改ざんなどの危険もあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言書を公証人役場において①遺言者、②公証人、③証人2名以上で作成する遺言書です。(民法969条)
多少、費用がかかりますが、1番確実で相続人にも迷惑のかからない方式として有名です。
秘密証書遺言
公証人役場で、公証人に遺言の存在を確認してもらう方式です。遺言書の内容は遺言者本人が封筒に入れ封印するため、公証人や証人等を含めた他者に一切知られることがありません。
方式によりパソコンで作成できる範囲が異なる
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
パソコンで作成可能かどうか | △ | ○ | ○ |
作成できる範囲 | 財産目録のみ それ以外の部分は全て手書き | パソコンで作成した遺言書を読み上げたものを公証人が筆記してくれる。 | 署名・捺印以外は全てパソコンで作成可能 |

まとめ
いかがでしょうか?
民法改正により、自筆証書遺言の財産目録についてパソコンで作成することが可能となりました。
しかし、それは遺言書のほんの一部にすぎず、他の全ては手書きで書かなければならないこととなります。
パソコンで作成可能な範囲を超えてしまうと、遺言書が無効とされてしまうことも考えられます。
また、資産内容や相続人の調査、遺留分、相続税など他にも気を配るべきことはたくさんあります。
遺言書作成につていは、専門家にお願いすることをおすすめします。
すずかけ行政書士事務所では、資産内容や相続人調査から遺言書の作成指導や文案の作成など遺言書に関わるご要望にお応えいたします。
どうぞこちらからお気軽にお問合せ下さい。