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遺言書の内容を変更する方法(自筆証書遺言と公正証書遺言)

さて、今回は一度作成した遺言書の内容を変更する方法について紹介します。

遺言書の書き換えはできるか?

一度作成した遺言書の内容を変更したい場合もあります。

例えば、具体的な財産を相続させる人を変える場合などです。

やっぱり、土地建物は長女に相続させたいなあ・・・。

このような場合には遺言書の内容を何度でも変更することができます。

ただし、変更の方法は厳格に規定されていますので、そのとおりに変更する必要があります。

遺言書の変更方法は方式により異なる

遺言書が自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言とはその名のとおり、自分で書いて作成するタイプの遺言書のことです。

以前作成した自筆証書遺言の内容を変更したい場合には、下記のように手元にある遺言書を書き直す方法によります。

ただし、修正方法が厳格なため、可能な限り全て書き直す方が良いでしょう。

①訂正箇所に二重線を引く
②訂正箇所に修正後の文字を加筆
③遺言書の末尾などに「3行目3文字削除3文字追加 ㊞」と記載する。※修正液や修正テープは使用できません。

出典:東京法務局

遺言書保管制度を利用している場合

自筆証書遺言を法務局で保管してもらっている場合には、手元の自筆証書遺言を変更しても法務局には原本が残ってしまいます。

この場合は可能な限り、法務局から遺言書の返還を受け破棄等しをし、その上で新しい遺言書の保管を申請することをおすすめします。

遺言書が公正証書遺言の場合

遺言書が公正証書遺言の場合は、①公正証書遺言による変更または②自筆証書遺言による変更が可能となっています。

①公正証書遺言による変更

公正証書遺言を新しい公正証書遺言で変更する方法です。

手元にある公正証書遺言の謄本を破棄したり訂正しても、遺言を変更・撤回したことにはなりません。

それは、公正証書の遺言書は原本が公証役場に保管されているためです。

そのため、遺言書の内容を変更する場合は、新たに遺言書を作り直す必要があります。

遺言書の書き直しは、最初に公正証書を作成した際と同じ複雑な手続内容となりますので、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。

すずかけ行政書士事務所では公正証書遺言の作成や訂正についてのサポートを承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

②自筆証書遺言による変更

公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・撤回することができます。

その際には、新しい自筆証書遺言を作成し、公正証書遺言を変更することになります。

しかし、自筆証書遺言には隠蔽や紛失、改ざんなどのリスクが伴います。

また、新しく作成した遺言書が自筆証書遺言の要件を満たしていない場合などには、変更や撤回が無効となってしまいます。

公正証書遺言の変更は、より確実で安心な公正証書遺言でされることをおすすめします。

古い遺言書と新しい遺言書の内容に矛盾があるケース

遺言書が複数発見された場合で、その内容に矛盾がある場合には、後に作成された内容が優先されることとなっています。

(例)以下の場合は、A土地は尾道花子に相続する旨の遺言が優先されます。

A土地は福山一郎に相続させる。・・・
平成30年1月1日 福山太郎

A土地は尾道花子に相続させる。・・・
令和3年1月1日 福山太郎

まとめ

遺言書の変更は何度でもすることができます。

ただし、変更方法は厳格に決められているため、十分注意が必要です。

すずかけ行政書士事務所では遺言書の作成や変更のサポートを承っております。こちらからお気軽にご相談ください。