行政経験のある行政書士が親切・丁寧にサポートいたします

遺言書作成、相続手続、在留資格取得(VISA)等でお困りのことがありましたら、
お気軽にご相談ください。初回無料(ご自宅訪問を含む)にて承っております。
お電話もしくは下記の相談フォームからご相談ください。
☎070-8319-4523

ご相談はこちら

遺言書と死亡時の通知

さて、今回は遺言者が生前に遺言書を作成している場合に、公共機関から通知が来るパターンを紹介します。

公共機関に保管される遺言書の種類

公共機関によって保管される遺言書には、①公正証書遺言②遺言書保管制度による自筆証書遺言があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書を公証役場において①遺言者本人、②公証人(公証役場にいる法務省法務局所属の国家公務員)、③証人2名以上の立ち会いのうえで作成される遺言書です。

公正証書遺言の原本は原則として作成から20年間は、公証役場に保管されています。

保存期間は各公証役場により異なるようですが、現在は半永久的に保存する公証役場や遺言者の生後120年間保存しているような公証役場もあるようです。(出所「日本公証人連合会」ウェブサイト)

遺言書保管制度による自筆証書遺言

遺言書保管制度による自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成した遺言書を法務局で保管してもらう制度です。

遺言書の原本は、遺言者死亡後50年間保管されることになります。

また、遺言書は画像データとしても保管され、画像データは遺言者死亡後150年間保管されます。

遺言者が亡くなった時の通知

遺言書を作成しても、遺言者死亡時に相続人がその事実を知ることができなければ、遺言書の内容を実現することはできません。

では、遺言書を保管している遺言者が亡くなった場合には遺言書を保管している旨の通知を相続人等にしてもらえるのでしょうか?

公正証書遺言と死亡時の通知

亡くなった方が遺言公正証書を作成し、原本が公証役場に保管してある場合であっても相続人等に通知が来ることはありません。

公証役場が公正証書遺言を遺した方が死亡した事実を知ることができません。そのため、通知をすることもできないことになります。

公正証書遺言を作成した場合には、その旨をご家族の方や信頼のおける人に話しておくようにしましょう。

また、公正証書遺言を作成した事実を知られたくない場合には行政書士等の専門家に保管を依頼することもできます。

ただし、専門家もご遺族からの訃報を受けるまでは、遺言者の死亡を知ることはできない点に注意しましょう。

自筆証書遺言書保管制度と死亡時の通知

遺言書保管制度を利用した場合には、遺言者が予め指定した方に法務局に遺言書が保管されている旨の通知が届きます。

これは、指定者通知と呼ばれるもので、通知対象となる人(1名に限られる)を指定しておくことで法務局内の戸籍担当部局が死亡の事実を把握した時に指定者に遺言書保管の事実が通知がされる仕組みです。

関係遺言書保管通知
これは、相続人のうち誰か1人でも、遺言書保管所で遺言書の閲覧をしたり遺言書情報証明書の交付を受けた場合に、その他の相続人全員に対して遺言書が保管されている旨の通知が届くものです。

公正証書遺言と自筆証書遺言保管制度の比較

多少費用がかかっても、遺言書の内容が民法等の法令に適合しているかも確認してもらえる点で公正証書遺言の方がおすすめです。

自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、行政書士等の専門家に遺言書の内容を確認してもらうと良いでしょう。

公正証書遺言自筆証書遺言書保管制度
遺言者死亡時の通知届かない届く(予め指定された者)
遺言書の法適合性のチェック形式のみならず内容もチェックしてもらえる形式のみチェックしてもらえる
費用

まとめ

公正証書遺言を作成していても、公証役場から遺言者死亡時に通知は届きません。

公正証書遺言を作成した場合には、信頼できるご家族や知人にその事実を知らせておくようにしましょう。

また、自筆証書遺言保管制度を利用した場合には、遺言者が予め指定した者に遺言書保管の事実が通知されます。

すずかけ行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを承っております。

こちらからお気軽にご相談くださいませ。