今回は、「遺言書」と「エンディングノート」の違いや役割について紹介します。

「遺言書」とは?
主に、遺言者(被相続人)が自分の財産の財産の処分方法等を指定しておくために用いられるものです。私たちの最後の意思表示と言えます。
また、有効な形式と内容を備えた遺言書には法的な効力が生じます。(※有効な形式や内容を備えない場合は無効となることがあります。)
遺言書を作成しておくことで、自分が亡くなった後にスムーズな相続手続が期待できるほか、相続人間の無用なトラブルを防止する効果があります。
「エンディングノート」とは?
エンディングノートは、自分の人生を振り返り、死後や余生のことについて考えや希望を整理したり計画し、書き記しておくものです。
上記の「遺言書」と違い、自分の老後の過ごし方や、相続、終末期医療、趣味、経歴など自分の好きなことを自分の好きなように記載することができます。
遺言書よりもより広範囲をカバーしているため、より多くの情報を読み手に伝えることができます。
ただし、エンディングノートに相続等についての希望を記載しても法的な効力は生じません。
エンディングノートを無料配布している自治体もある
例えば、広島県内の自治体では尾道市、東広島市、廿日市市、江田島市などは窓口でエンディングノートの冊子を無料で配布しています。
「遺言書」と「エンディングノート」の違い
遺言書 | エンディングノート | |
法的効力 | あり | なし |
書 き 方 | 決められている | 自由 |
費 用 | 無料~数万円 | 無料 |
内 容 | 相続や遺産の処分等に関する事項 | 自由 |
内容の例 | ・相続分の指定 ・遺産分割方法の指定 ・遺贈 ・遺言執行者の指定 | ・家族 ・学歴や職歴 ・自分史 ・親しい友人 ・趣味 ・好きな食べ物 ・アレルギー ・持病 ・服用している薬 ・緊急連絡先 ・財産や資産の目録 ・様々なサービスのIDやパスワード ・ペットについて ・終末期の延命措置の希望 ・介護における希望 ・葬儀における希望 ・相続について ・遺言書について(保管場所など) ・メッセージ |
保管場所には要注意!
遺言書についても、エンディングノートについても個人情報を記載することになるため、保管管理には十分に注意しましょう。
保管場所については、信頼できる家族や友人にのみ知らせるようにしましょう。
万一、紛失や盗難にあった場合には最寄りの警察署・交番へただちに届出ましょう。
遺言書の作成は専門家に依頼しましょう
エンディングノートについては、記載内容が自由ですので自分の好きなことを好きな要式で書くことができます。
一方で、遺言書については、法律で方式が定められています。
法律で定められた方式に従って作成されなかったものについては全て無効となってしまいます。
自分で遺言書を作成する場合であっても、一度は行政書士などの専門家に内容を確認してもらうと良いでしょう。
すずかけ行政書士事務所では遺言書の作成サポートを承っております。
また、無料でエンディングノートの用紙も差し上げています。
お気軽にこちらからご相談ください。

まとめ
「遺言書」と「エンディングノート」の違いについておわかりいただけましたでしょうか?
遺言書とエンディングノート、それぞれにメリットとデメリットがあります。
両方を作成しておくことで、互いのデメリットを補いあうことができるのではないでしょうか。
ご自分の希望や意思を「遺言書」と「エンディングノート」に書き記しておけば、ご自身もご家族も安心することができるのではないでしょうか。