今回は、遺言書(とりわけ自筆証書遺言)が無効になる事例を紹介します。
一般的な遺言書には3種類ある
一言で「遺言書」と言っても、様々な種類の遺言書があります。
一般的な遺言書は以下の3つですが、特別な限定された条件で採用される特別遺言も存在します。
今回はその中でも、「自筆証書遺言」について紹介しています。

自筆証書遺言
この遺言の形式は、その名のとおり遺言を自書(自分で書く)ことによって作成します。
遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。
財産目録(遺産の一覧表)については、最近の民法改正によりパソコンで作成することが可能となりました。
公正証書遺言
遺言書を公証役場において①遺言書本人②公証人③証人2名以上により作成するものです。
この遺言書の形式は、公証人が確認するため無効となるリスクが低く、より確実に遺言書を作成することができるほか、相続人の負担も少なくおすすめの形式です。
秘密証書遺言
公証役場において、公証人に遺言の存在を確認してもらうものです。
ただし、遺言書の中身については確認してもらうことができないので自筆証書遺言と同様に遺言書が無効となるリスクは高いものとなります。
遺言書が無効とされる事例
自筆証書遺言について無効とされる具体的な事例を紹介します。
日付、押印、署名を欠いていた
自筆証書遺言は要式行為と呼ばれ、民法で記載方法が決められています。この方法によらずに作成した場合は無効とされてしまいますので注意が必要です。
その中でも多い無効原因が日付や押印を欠いてしまう場合です。
日付について
日付いついては、「令和5年1月1日」などと記載する必要があります。
日付を欠く場合や特定できない場合は無効とされています。
「令和5年1月吉日」のように記載して無効とされたケースがあります。
押印について
押印を忘れてしまった場合も無効となる可能性があります。
行政文書については押印を不要とする場合が増えていますが、遺言書については押印は必ず必要になりますので注意が必要です。
印鑑は実印でないと無効?
印鑑については、実印である必要はありません。
認印でも十分有効なものとして取り扱われています。ただし、スタンプ式は形状が変わることも考えられますので避けましょう。
また、拇印でも可能とされています。
遺言者に遺言能力が無い場合
認知症等により遺言者本人の判断能力が無い状態で作成された遺言書は無効とされています。
また、15歳未満の方が作成した遺言書も無効です。
パソコンで作成した遺言書
自筆証書遺言は遺言書を自書する必要があります。そのため、遺言書をパソコンで作成した場合には無効とされます。
ただし、上記のとおり、「財産目録」についてはパソコンで作成することが可能となっています。
第三者が代筆したもの
繰り返しになりますが、自筆証書遺言は自書(自分で記載)する必要があります。
遺言者が高齢だからといって、添え手をしたケースでも無効とされた裁判例があります。
遺言書を自書できない場合には、「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」といった別の方式で遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書の内容が不明確
遺言書の中で指定した財産や相続人が不明確な場合にも、その点について遺言書が無効とされてしまいます。
遺言書の内容は誰でも特定できるようなかたちで財産や相続人を指定しましょう。
遺留分に抵触する場合
一定の相続人には、最低限の遺産を相続する権利があります。それに矛盾するような遺言書はその矛盾する範囲において無効とされていしまいます。
不動産や動産の評価を巡って、相続トラブルに発展する場合があります。
トラブルを避けるために、相続財産の評価をしっかりしておく必要があります。
コラム 共同遺言も無効
遺言書は共同で作成することはできません。
例えば以下のように連名で作成するケースは無効と判断される可能性が大です。
遺言書
遺言者は次のとおり遺言する。
(中略)
令和5年1月1日
広島県福山市北桜町1番1号 父 福山太郎㊞
広島県福山市北桜町1番1号 母 福山花子㊞
修正・加筆が決められた方法でされていない
自筆証書遺言の内容を修正・加筆するためには、決められた方法でする必要があります。
その方法に従わない場合には、修正・加筆が無効とされ、修正・加筆前の内容が有効なものとして扱われる場合があります。
⇒修正・加筆については「遺言書の内容を変更する方法」(サイト内リンク)
まとめ
今回は、「自筆証書遺言」において無効とされるケースの一部を紹介しました。
「自筆証書遺言」は費用も低く抑えることができ、手軽に作成することができます。
しかし、無効となるリスクが高いのも特徴です。
遺言書の作成にあたっては、行政書士等の専門家にチェックしてもらうか、文案を作成してもらうと良いでしょう。
また、より安全で確実な「公正証書遺言」の作成を検討するのも良いでしょう。
すずかけ行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。
どうぞ、こちらからお気軽にご相談ください。