遺言は要式行為です!
よくテレビや雑誌で「こんな遺言書は有効か?」なんてことが話題にされていたりしますが、実は遺言書は決められたルールに従って遺しておかないと法的な効力が生じないとされたいます。(これを要式行為といいます。)
遺言は、遺言者の意思表示なのだから自由に書いていいだろうと法律に定められた一定の要式をそなえていないと、無効とされてしまうことがあるのです。
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
民法第960条

遺言の方式
遺言の方式は【普通の方式】と【特別の方式】に分けられます。
さらに、
【普通の方式】は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
【特別の方式】は死亡危急時遺言、難船危急時遺言、隔絶地遺言に分けられます。
ここでは、よく利用される【普通の方式】の遺言を以下で紹介します。
自筆証書遺言
この遺言方式では、遺言を自書する(自分で書く)ことによってします。
遺言の全文、日付、氏名を自書し印を押すことによって作成します。
費用をかけずに手軽にすることができる方式なのではないでしょうか?
ただし、遺言の内容や形式によっては無効となってしまう恐れがあるので注意が必要です。
作成の際には行政書士などの専門家に文案を見てもらうと安心です。
遺言書保管制度
遺言書保管制度は2020年から始まった、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
この制度の特徴は主に以下のようなものです。
●検認が必要ない(検認については「公証証書遺言」を参照してください)
●申請時に自筆証書遺言の形式に適合しているか保管官にチェックしてもらえる
●遺言書の紛失・亡失のおそれがない
●相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防ぐことができる
ただし、遺言の内容までは確認してもえません。
よって、内容に不備があった場合は無効となる場合がありますので、この場合も行政書士などの専門家に内容を見てもらうと安心です。
公正証書遺言
この遺言方式は、遺言書を公証役場において①遺言者本人、②公証人(公証役場にいる法務省法務局所属の国家公務員)、③証人2名以上の立ち会いのうえで作成される遺言方式です。
この方式は【普通の方式】のなかでも家庭裁判所の検認を必要としない遺言です。
そのため、公正証書遺言は相続開始後、速やかに遺言者の遺志が実現されることとなります。
検認
裁判所「遺言書の検認」より
検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

秘密証書遺言
この遺言方式は、公証役場において、公証人に遺言の存在を確認してもらうものです。
公正証書遺言と同じく、公証役場で公証人と証人2名以上の立ち会いが必要となりますが、遺言書の内容までは公証人や証人の目に触れることはありません。
確認してもらえるのはあくまで【遺言の存在】なのです。
注意点は、自筆証書遺言の場合と同様に遺言書の内容や形式に不備があった場合に、無効とされてしまう恐れがあります。
文案については、行政書士などの専門家に指導してもらう方が安心です。
3方式のメリット・デメリット
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
○ | ・気軽に作成できる ・費用がかからない ・遺言書保管制度を使えば紛失、偽造、隠匿等を防げる。 | ・遺言書の形式、内容ともに確認してもらうことができる。 ・紛失や盗難、偽造、変造のおそれがない。 | ・内容の秘密が守られる ・偽造、変造のおそれがない ・費用が少なくて済む ・パソコンで書いてもOK |
× | ・形式や内容の不備により無効とされるケースがある ・家庭裁判所の検認が必要(除く遺言書保管制度) ・遺言書の紛失亡失、偽造変造の危険がある。(除く遺言書保管制度) | ・証人の確保、印鑑証明書の取得など手間がかかる ・費用がかかる ・遺言書の内容が公証人、証人の知るところとなる | ・内容に不備があると無効とされる ・家庭裁判所の検認が必要 |
まとめ
●よく利用される遺言の「普通の方式」は【自筆証書遺言】、【公正証書遺言】、【秘密証書遺言】の3種類がある。
●遺言書保管制度による自筆証書遺言の保管は、遺言書の形式適合性はチェックしてもらえるが、遺言書の内容の有効性までは確認してくれない。
●遺言の内容を確実かつ迅速に実行するには、【公正証書遺言】がおすすめです!
●遺言書の文案作成や文案のチェックは専門家である行政書士などに任せた方が安心。