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自分に合った任意後見契約を結ぼう

任意後見契約で将来の不安に備えよう

今回は、前回の記事「独り身や老後の不安は任意後見契約で備える」(内部リンク)の続きです。

前回の記事で示したとおり、任意後見契約は、法定後見制度よりも後見人の選定や代理権の範囲において自由度が高くおすすめです。

ただし、任意後見契約はご本人様の判断力が十分なうちでないと結ぶことができない点に注意が必要です。

任意後見契約のパターン

任意後見契約はいくつかのパターンが存在します。
ご本人様の状況に応じたパターンを選ぶといいでしょう。

将来型

このパターンは、今は大丈夫だけれど将来ご本人様の判断能力が低下した時に、初めて任意後見契約が発効するパターンです。任意後見契約が発効するまでの間は「見守り契約」で補完することもできます。

見守り契約とは

任意後見契約が発効するまでの間にご本人様の生活状況や健康状態を、自宅訪問や電話等を通じて把握し、判断力の低下が認められた場合に任意後見の開始を判断します。
この契約により、判断力が低下した際に絶え間のない支援を受けることができます。

移行型

このパターンは、ご本人様に判断能力はあるけれど身体が不自由な場合等に利用されるパターンです。

任意後見契約と「財産管理等委任契約」を同時に結ぶことで、契約締結時から財産管理等をお願いすることができます。

また、判断力の低下が見られた場合には任意後見契約が発効し切れ間のない支援を受けることができます。

財産管理等委任契約とは

以下のような場合に自分が自由に決めた範囲で、財産管理や療養看護等生活上の法律行為を受任者へ委任することができる契約です。
●病気や怪我で身体が不自由で外出が難しい
●体力の衰えによる財産管理の不安がある
●預貯金の管理や諸費用の支払をお願いしたい
●病院や介護施設との契約、確定申告等の行政手続

即効型

このパターンは任意後見契約締結直後に契約を発効させるパターンです。

軽度の認知症等の状況であって、契約締結時に意思能力がある場合に利用されるパターンです。

ケース別のおすすめパターン

以下は一例です。ご本人様の希望や状況に応じて様々な設計が可能です。

独り暮らしの高齢者

●今はすこぶる元気⇒「将来型」+「見守り契約」
お元気なうちは見守り契約で対応し、判断力の低下が見られる場合には見守り契約の受任者が任意後見契約発効させていきます。

体力やもの覚えに不安がある⇒「移行型(含む財産管理等契約)」
身体の衰え、ケガや病気で身体が不自由な場合等は契約と同時に財産管理等契約を開始し、もし判断力が低下してしまった場合に任意後見契約に移行します。

家族同居の高齢者

⇒「将来型」

ご高齢の方で、ご家族と同居の方は、ご家族の方に任意後見人となっていただくための将来型任意後見契約を結んでおくことをおすすめします。

身寄りのない方

⇒「将来型」(+「見守り契約」)

将来、判断力が低下した場合に病院入院・介護施設入所をはじめとしたことを任意後見人してもらうために将来型任意後見契約を結んでおきます。

LGBTQでパートナーのある方

⇒「将来型」

LGBTQ当事者の方で、パートナーがいらっしゃる方は相互に任意後見契約を結ぶことでパートナーの判断力が低下した時に、互いに後見人に就任することができます。

まとめ

任意後見と一言で言っても、様々なパターンがあります。

また、「見守り契約」や「財産管理等委任契約」を組み合わせて将来の不安に対して万全の準備を整えることができます。

上記で示したケースはほんの一部です。
すずかけ行政書士事務所では、おひとりおひとりの希望や状況に応じた設計をいたしております。
どうぞお気軽にお問合せください。