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相続手続一覧【無料相談受け付けています】

今回は相続に伴って必要になる手続を紹介します。

死亡届(7日以内)

親族、後見人等がお亡くなりになった方の死亡届を提出します。

死亡届の届出期間は故人が亡くなったことを知った日から7日以内です。
葬儀など忙しい時期になりますが、忘れずにする必要があります。

提出先は、故人の死亡地、本籍地、又は届出人の所在地の市町村役場です。

しかし、葬儀を葬儀業者に依頼した場合は、葬儀業者が代わりに届出してくれることがほとんどです。

ポイント①死亡診断書のコピーをとっておきましょう!

死亡診断書(あるいは死体検案書)は死亡届の右側に付いています。死亡診断や死体検案に当たった医師が記載するものです。

このコピーは必要になることがあるので届出前に必ず複数のコピーをとっておきましょう。

ポイント②埋火葬許可書

死亡届をすると、埋火葬許可申請書の記入をするように市町村役場の職員に案内されます。

そして、記載後に発行される「埋火葬許可証」は紛失しないように注意してください。特に火葬時だけでなく、墓地での埋葬時にも必要になるため火葬後も紛失をしないようにしましょう。

死亡届同様に埋火葬許可書の申請の多くは葬儀会社が代行してくれます。

ポイント③住民票の抹消

住民票の抹消の申請をする必要はありません。死亡届がされると、自動的に市区町村で住民票を抹消してもらえます。

死亡届の届出地と故人の住所地が違っても同様です。
届出地市区町村から住所地市区町村や本籍地市区町村へも連絡が行くので心配はいりません。

年金関連の手続

年金の加入、納付、受給の種類や状況によって遺族年金請求、一時金請求の手続が必要になる場合があります。

また、未払いの年金がある場合には、未支給年金請求することができます。(5年以内)

詳しくは、死亡届提出後に最寄りの年金事務所で案内を受けましょう。

世帯主変更届(14日以内)

世帯主の方が亡くなった場合で、世帯員が2名以上残されている場合には「世帯主変更届」をする必要があります。

世帯員が1名しか残されていない場合には、その方が当然に世帯主となりますので届出は必要ありません。

保険証類の返却(14日以内のものが多い)

国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、障がい者手帳、特定医療費受給者証、自立支援医療被保険者証等は市区町村へ返却します。

また、会社の保険組合に加入していた場合には会社へ保険証を返却します。

返却と同時に必要な手続がある場合もあります。

その他書類の返却

できるだけ早い時期に故人が所持していた運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、印鑑登録証、図書館カード、公共施設利用カード等の返却が必要です。

葬祭費の請求(2年以内)

これは保険証を発行していたところへ請求します。

国民健康保険や後期高齢者医療制度 ⇒ 市区町村役場

会社の健康保険 ⇒ 加入している会社の健康保険組合

請求には葬儀社の領収書や葬儀の会葬礼状が必要になります。

高額療養費の請求(2年以内)

故人の医療費が一定額を超えていた場合には、高額療養費の請求をすることができます。請求先は国民健康保険・後期高齢者医療制度は市町村窓口、社会保険に加入している場合は健康保険組合です。

相続人・遺言書の調査(できるだけ早い時期)

故人の戸籍謄本を収集して相続人が誰になるのかを特定する必要があります。

また、遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書が出てきた場合には裁判所で検認(公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度を除く)をしなければいけません。

必要に応じて故人が自筆証書遺言書保管制度を利用していないかを法務局に照会します。

財産や債務の調査(できるだけ早い時期)

特に債務関係の調査は早い時期にする必要があります。

「相続の放棄」や「相続の限定承認」は相続のあったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があるためです。

3ヶ月を過ぎてから債務が発覚した場合でも相当な理由があったと認められなければ、相続放棄等はできません。

財産については、財産の種類に応じて調べていくことになります。

(例)
不動産 ⇒ 名寄帳、固定資産納税通知書など
預貯金 ⇒ 通帳やカード
自動車 ⇒ 車検証

遺産分割協議(できるだけ早い時期)

上記で把握した財産の目録をもとに相続人全員で遺産の分割について話し合い合意しましょう。

協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成します。

「遺産分割協議書」は不動産の所有権移転登記や金融機関の口座解約などで必要になります。

相続放棄、限定承認(3ヶ月以内)

「相続の放棄」、「限定承認」(財産と債務を相殺してプラスとなった財産のみ承継する)は相続のあったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。

3ヶ月放っておくと、「単純承認」(全ての財産も債務も承継する)したとみなされてしまいます。

債務があった場合には、債務まで承継することとなっていしまいますので注意が必要です。

ポイント①相続放棄、限定承認の期限を延長する

相続のあったことを知った時から3ヶ月の期間内に家庭裁判所に申立てることによって、相続放棄、限定承認ができる期間を延長することができます。

注意として、この申立ては相続人1人1人がおこなう必要があります。

不動産の所有権移転登記(2024年より3ヶ月以内)

不動産の所有権移転登記を申請する必要があります。

相続を原因とする所有権移転登記は、2024年4月1日からは義務化されることとなっています。

相続により不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知ってから3年以内に所有権移転登記申請をしなければなりません。

準確定申告(所得税の申告)(4ヶ月以内)

事業等を行っていた場合など、故人が生きていたとすれば確定申告をする必要があった場合には、相続人が代わりに所得税の申告をしなければなりません。

準確定申告が必要になる主なケース
給与所得が2000万円以上の場合
個人事業主であった場合
年金受給額が400万円以上の場合

相続税の申告(10ヶ月以内)

相続税の申告や納付が必要となる場合には、10ヶ月以内に故人の最後の住所地を管轄する税務署においてする必要があります。

まとめ

いかがでしょうか?

相続に関連する代表的な手続を紹介しました。場合によっては他にも多くの手続が発生するかもしれません。

相続関連の手続は行政書士、司法書士、税理士といった専門家に相談することをおすすめします。

すずかけ行政書士事務所では相続関連の手続遺言書の作成のサポートを承っております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。