相続手続の最初は相続人調査
相続手続が開始するとまず最初に必要になるのが相続人調査です。
戸籍の証明書なんて私たちが目にするのはせいぜい婚姻届を出す時やパスポートを作る時でしょうか。
そんな見慣れない戸籍を読み解きながら、全ての相続人を探し出します。
これが本当に骨が折れるんです・・・。
場合によっては汚い(失礼ですね・・。)手書きの戸籍を読み解かなくてはなりません。
私が自治体職員だった時に国文学を修めたた方がいたのですがその方ですら読み解くことができませんでした・・・(その戸籍は江戸時代に作られたものでした!)

戸籍制度
各市町村及び法務局は戸籍簿を備えています。
戸籍簿には私たち1人1人が生まれてから死ぬまでの身分事項(出生、婚姻、離婚、死亡など)が記載されています。
日本の戸籍簿への記載の対象となるのは日本国籍を有する者のみです。そのため、パスポートを作成するためには日本国籍を証明する戸籍の証明書が必要になるのです。
本籍地の窓口で故人(被相続人)・相続人の戸籍をとる
故人(被相続人)の戸籍
故人の本籍地の市町村窓口で、係員に「故○○○○の出生から死亡までが記載されている戸籍を全てください」と伝えれば理解してもらえるはずです。
しかし、その市町村で全ての戸籍がそろうとは限りません。故人が婚姻や離婚、転籍等をしていた場合には他の市町村へ戸籍の請求をしなくてはなりません。
例)本籍地の遷移
(出生)福山市 ⇒(婚姻)東京都中央区 ⇒(離婚)福岡市 ⇒(転籍)福山市
この方の場合、戸籍を福山市、東京都中央区、福岡市の3市区へ請求する必要があります。

本籍地とは
「本籍地」は「住所地」とは全く異なるものです。
「本籍地」と「住所地」が同じ人もいれば、異なる人もいます。
自分の本籍地がどこかわからない人は、故人の住所地で「本籍地」の記載された住民票の除票をとりましょう。(市町村職員に口頭で聞いても応えてもらえません。)
そこに故人の本籍地がどこなのか記載されているはずです。
相続人の戸籍
故人(被相続人)との関係を明らかにするために、相続人の戸籍を収集していきます。
まず、誰が相続人になるのか特定することが難しいでしょう。
以下の誰が相続人になるのでしょう?
・離婚した元妻は相続人になる?
・他界した兄の子供や妻は相続人になる?
・婚姻をしていない内縁の妻との子は相続人になる?
・養子縁組した子どもは相続人になる?・・・
また、相続人の本籍地も各々異なる場合もありますから場合によっては故人(被相続人)の戸籍収集よりも困難をきわめるでしょう。
相続人が1人であれば、良いでしょうが10人を超えるようなケースもあります。

まとめ
相続人調査は、相続人の特定も含めて専門家である行政書士等の専門家に頼む方が良いでしょう。
すずかけ行政書士事務所(内部リンク)では福山市を中心に全国対応で相続人調査を承っております。