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相続で兄弟姉妹に遺産がわたる場合

今回は法定相続で相続人になれる人の順位について紹介します。

相続人になれる人は法律で決められている

法定相続の場合、遺産をもらえる人は民法で定められています。

まず、必ず遺産をもらえるのは配偶者です。
配偶者は常に相続人となります。(民法第890条)

そして、①配偶者②以下の血族(血のつながった親族)で順位が1番高い人で遺産を分け合います。

法定相続の順位

優先順位血族の種類
第1順位
(直系卑属)
子および代襲相続人、子が死亡等している場合は、孫が死亡等している場合はひ孫・・・
第2順位
(直系尊属)
両親等の直系血族父、母、両親が死亡等している場合は祖父、祖母・・・
第3順位
(傍系血族)
兄弟姉妹および代襲相続人兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡等している場合は甥姪
(甥や姪の子は相続できない)

ミニクイズ

以下のケースでは誰が相続人になるでしょうか?

①妻と子がいるケース

(答え)妻と子の2人です。

②孫がいるケース(×は相続発生時に既に死亡)

(答え)です。

③子や孫が死亡しているケース

(答え)妻と母です。

④子、孫、両親がいないケース

(答え)妻と弟です。

⑤上記のケースで弟も死亡していた場合

(答え)妻と甥です。

相続人を変えることはできないの?

さて、上記のように相続が開始すると法律で規定された配偶者及び血族は当然に相続人となります。

よって相続人を変えることはできません。

しかし、予め用意しておくことで、各相続人の相続分や特定の財産の承継人を定めておくことができます。

遺言書を作成しましょう

遺言は人間の最期の意思表示と言われています。

自分が亡くなった時のために遺言書を作成しておくことが重要です。

遺言書に相続分や特定財産の承継人を定めておくことで、ある程度自由に財産の承継ができるようになります。

すずかけ行政書士事務所では、遺言書の作成や相続に関する手続のサポートを承っております。

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