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相続させたくない人に相続させない方法

今回は、法定相続人(法律上相続人になれる人)のなかに相続させたくない人がいる場合に、その人に相続させない方法を紹介します。

相続人は法律で決められている

あなたが亡くなった場合に、誰が相続人となるかは民法で決められています。

参考 法定相続人の順位

被相続人(亡くなった人)の配偶者及び下表の最優先順位の者が法定相続人となります。

詳しくはこちらの記事をご参考になさってください。

優先順位血族の種類
第1順位
(直系卑属)
子および代襲相続人、子が死亡等している場合は、孫が死亡等している場合はひ孫・・・
第2順位
(直系尊属)
両親等の直系血族父、母、両親が死亡等している場合は祖父、祖母・・・
第3順位
(傍系血族)
兄弟姉妹および代襲相続人兄弟姉妹、兄弟姉妹が死亡等している場合は甥姪
(甥や姪の子は相続できない)

相続させない方法①遺言書で相続分を指定する

1つ目は、遺言書で相続分を指定する方法です。

遺言書で、相続させたい相続人に全ての相続財産を相続させると指定してしまえば、相続させたくない人への相続は発生しないことになります。

相続させたくない人への相続分を「なし」と指定しまえば、その人への相続分はゼロとすることができます。

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ただし、注意しなければならないことがあります。それは遺留分侵害額請求です。

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは?

一定の範囲の相続人(上記表の法定相続人の順位の第1順位、及び第2順位)には相続分のうち最低限の取り分が民法で保障されています。

遺言書などの内容が遺留分を侵害している場合には、侵害額を侵害者に請求できます。

なお、遺留分は「法定相続分の1/2」です。

法定相続分

配偶者と子が相続人配偶者1/2、子1/2
配偶者と親が相続人配偶者2/3、親1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4、1/4
※兄弟姉妹に遺留分はない

相続させない方法②遺贈や死因贈与

2つ目は、遺贈(遺言によって財産を法定相続人以外の人にあたえることで、法定相続人に対しても可能)や死因贈与(死亡によって効力を生ずる贈与契約)を使う方法です。

遺贈や死因贈与によって、贈与してしまえば、あなたが相続させたくない人への相続を防ぐことができます。

しかし、注意点は上記の相続させない方法①と同じで遺留侵害額請求です。

相続させない方法③相続人の廃除

3つ目は、「廃除」による方法です。

廃除とは以下のような場合に、家庭裁判所に請求することによって審判を経て、推定相続人の相続権を奪うことです。(民法第892条、893条)

これは遺言によってすることもできます。

●推定相続人が被相続人に対して「虐待」をしたとき
●推定相続人が被相続人に対して「重大な侮辱」を加えたとき
●推定相続人にその他の「著しい非行」があったとき

参考 欠格事由

以下の場合は「欠格事由」であり、被相続人が廃除するまでもなく、相続人となることはできません。(民法第891条)

●故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を殺したり、殺そうとした
●被相続人が殺害されたことを知って告発・告訴しなかった(配偶者・直系血族等は除く)
●詐欺・脅迫で被相続人の遺言やその撤回・取消し・変更を妨げた
●詐欺・脅迫で被相続人に遺言やその撤回・取消し・変更をさせた
●遺言書を偽造・変造・隠匿した

まとめ

いかがだったでしょうか?

相続させたくない人に相続させない方法は主に下記のようなものとなります。

①遺言書で相続分を指定する
②遺贈や死因贈与
③相続人の廃除

すずかけ行政書士事務所では、相続対策として遺言書の作成、死因贈与契約書の作成などを承っております。

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