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独り身や老後の不安は任意後見契約で備える

任意後見契約とは

任意後見契約は認知症等により、本人の判断力が低下した場合に本人に代わって様々な手続をすることができる人を定める契約です。
具体的には、以下のような代理権を付与します。また、代理権の内容は自由に決めることができます。

●財産の管理や処分
●介護等の手配
●税金等の支払
●病院入院、介護施設等入所の際の身元引受人
など

法定後見と任意後見の違い

以下のように、自由に後見人や後見の範囲、報酬を定めることができる任意後見がおすすめです。

法定後見制度

法定後見は本人が判断力を欠く状態になって初めて、本人の親族等が家庭裁判所に申し立てて始まる後見制度です。

法定後見のメリット

●法定後見人は本人がした法律行為を取り消せる
●本人の判断能力が低下してから利用できる

法定後見のデメリット

後見人を自由に選ぶことができない(家庭裁判所が決定)
●後見の内容を自由に決めることができない(予め定められている)
●報酬を自由に決めることができない(予め定められている)

法定後見人は家庭裁判所が選任するんだね。
よく知らない人になってしまうことがあるかも・・・

任意後見制度

一方の任意後見は本人の判断力があるうちに契約で定める後見制度です。

任意後見のメリット

後見人を自由に決めることができる
後見の内容を自由に決めることができる
報酬を自由に決めることができる

任意後見のデメリット

本人の判断力が低下した後では利用できない
●任意後見人は本人がした法律行為を取り消せない

任意後見人は本人が自由に決めることができるね!
でも判断力が低下したあとでは利用できないから注意だね。

よく問題になるケース

以下はよく問題となるケースです。
こうした問題には予め任意後見契約を結んでおくことが非常に有効です。

身寄りがない人の入院・施設入所

病院に入院する場合や施設に入所する際には、身元引受人を求められます。

たとえ財産があっても、身元引受人となってくれる方が居なければ入院・入所できないケースが後を絶ちません。

ボケてからでは遅い、預金・貯金の引き出し

ご本人が急に認知症や病気・けがで意思の疎通ができなくなり、入院・入所してしまった場合には、たとえその方の家族であっても本人の預貯金を引き出すことはできません。

銀行等では本人の意思が確認できなければ、預貯金の引き出しには応じてもらえません。

実はこれは執筆者である私自身も現在経験していることです。
元気だった祖母が入院を機に認知症が急激に進行し(要介護5認定)、意思の疎通ができなくなってしまっています。
よって、祖母の銀行口座の預金は全く動かすことができず、入院費等は家族で賄っています。

まとめ

今回は任意後見制度について紹介しました。

独り身や老後の不安は任意後見制度を利用することによって備えることができます。

また、同じ後見制度といっても【法定後見制度】と【任意後見制度】ではかなり違う制度となっています。

2つの制度のうち、自由度の高い任意後見制度が圧倒的におすすめです。

この任意後見制度を利用するには、ご本人様の判断力がしっかりしているうちに任意後見契約を結ぶ必要があります。

すずかけ行政書士事務所では、任意後見契約書の作成や任意後見人の受任を承っております。
老後や独り身の不安がありましたら、より良い将来のために今後のことを一緒に考えてみませんか?お気軽にご連絡ください!

次回は、任意後見制度について詳しい内容をご紹介します。