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寝たきり等でもマイナンバーカードは作れる

今回は、任意代理人がマイナンバーカード(個人番号カード)(以下「マイナンバーカード」)の交付を受けるために必要な本人確認書類(証明書)について紹介します。

ご高齢の方や、寝たきりの方、未就学児、障がい等で窓口に行くのが困難な方が申請する場合にご参考になさってください。

顔写真付きの本人確認書類(証明書)が要件

マイナンバーカードの交付を受ける際には、複数の本人確認書類の提示が必要になります。

特に任意代理人がマイナンバーカードの交付を受ける場合の本人確認書類の要件は非常に厳しいものです。

任意代理人がマイナンバーカードを受け取る際の本人確認書類

申請者本人の本人確認書類

Aから2点)または(Aから1点Bから1点)または(Bから3点1点以上は顔写真付き))

任意代理人の本人確認書類

Aから2点)または(Aから1点Bから1点

A書類群 マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月以降)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳(顔写真付き)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B書類群 「名前・生年月日」または「名前・住所」が記載され市町村長が適当と認めるもの。※自治体によっては印字されているものに限る場合あり。
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証など

以上のように、交付窓口に足を運ぶことができない方のマイナンバーカードを代理人が受け取る場合には顔写真付きの本人確認書類が必要とされています。

個人番号カード顔写真証明書

施設に長期入所されていたり、病院に長期入院されていたり、寝たきりの方が顔写真付きの証明書を持っているでしょうか?

むしろ、顔写真付きの証明書を持っていることの方がまれですよね。

そこで、令和4年1月31日より長期入院している方介護施設等に入所している方在宅支援(居宅サービス)を受けている方15再未満の場合の法定代理人について「個人番号カード顔写真証明書」なるものが導入されました。(「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領の」より)

これは、所定の様式に申請者補任員の顔写真と特に定められた者(※)の署名(もしくは記名押印)を記載して作成する書類です。

これを、顔写真付き本人確認書類として扱うことができるようになりました。

※特に定められた者
入院又は入所している方が申請する場合
⇒ 施設長の署名または記名押印
在宅支援(居宅サービス)を受けている方が申請する場合
⇒ ケアマネジャーの署名及び指定居宅介護支援事業者の長の署名または記名押印
15歳未満の方が申請をする場合
⇒法定代理人の署名

まとめ

マイナンバーカードの申請者がカード交付窓口に行くことができない場合で、代理人がカード交付を受ける場合には顔写真付きの本人確認書類の提示が要件とされています。

そのため申請者本人の顔写真付き本人確認書類が無い場合にはマイナンバーカードの発行を諦めていた方もおられたと思います。

しかし、今回「個人番号カード顔写真証明書」が導入されたことにより、上記のような方でもマイナンバーカードの交付を受けることができるようになりました。

すずかけ行政書士事務所(内部リンク)ではマイナンバーカードの申請代行も承っております。

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