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在留カードとマイナンバーカードが一体化へ?

さて、今回は外国人とマイナンバーカードについて紹介したいと思います。

外国人もマイナンバーカードを作成できる

外国籍の方も中長期在留資者であればマイナンバーカードを作成することができます。

一方で、中長期在留者でない外国籍の方はマイナンバーカードを作成することができません。

中長期在留者

基本的に住民票がある外国人の方は中長期在留者となります。
中長期在留者に当てはまらない方は、
(1)「3月」以下の在留期間が決定された人
(2)「外向」「公用」の在留資格が決定された人
(3)特別永住者
(4)「短期滞在」の在留資格が決定された人
(5)「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
(6)在留資格を有しない人

出所:出入国在留管理庁「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」

マイナンバーカードの作成方法は日本人と同じ

マイナンバーカードの申請方法は日本人の場合と同じです。以下は標準的な申請方法です。(自治体により申請方法は異なる)

①スマホやパソコンから申請
②証明写真機から申請
③郵送で申請
④役所の窓口で申請

①~③の場合は、後日、自治体から交付通知書が届くので、指定された場所へ交付希望者本人が受け取りに行きます。

その際には「交付通知書」と本人確認のための「本人確認書類」が必要になります。(在留カード、旅券、健康被保険者証、学生証等2点以上)

④の場合は、申請時に窓口で本人確認がされます。その際には「本人確認書類」(在留カード、旅券、健康被保険者証、学生証等2点以上)の提示が必要になります。

外国人のマイナンバーカードの有効期間

外国人のマイナンバーカードの有効期間は在留期限までとなります。そのため、在留期間の更新がされた場合にはマイナンバーカードを作り直す必要があります。

保険証としての利用の課題

2024年から原則としてマイナンバーカードが健康保険の被保険者証として利用される見通しとなっています。

現行制度では外国籍の方の場合、在留期間の短い方は、在留期間の更新の度にマイナンバーカードを作り直す必要があります。

それにより、本人や外国人を雇用する企業等に過度な負担が強いられる可能性があります。

在留カードとマイナンバーカードの一体化へ

令和4年6月14日に政府の関係閣僚会議で決定された「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」によれば、令和7年度(2025年)から在留カードとマイナンバーカードの一体化したカードの交付開始を目指すこととなっています。

在留カードとマイナンバ-カードの一体化には法令やシステムの整備が必要となるためロードマップ通りに進むかはわかりません。

しかし、実現すれば、外国籍の方や外国籍の方を雇用する企業にとっての利便性の向上が期待されます。

まとめ

いかがでしょうか?

外国籍の方であっても、中長期在留者である場合にはマイナンバーカードを作成することができます。

また、令和7年度(2025年度)からマイナンバーカードと在留カードの一体化が検討されているとのことです。