今日は日本に在留する外国人(中長期在留者等)の「住居地の届出」について紹介します。
ほとんどの変更届は入国管理局
外国人の在留カード(RESIDENCE CARD)の記載事項が変更された場合は入国管理局へ届け出る必要があります。
例えば、結婚して名前に変更があった場合や、在留資格(VISA)の変更、在留期間の変更などは入国管理局へ届け出る必要があります。
住所変更の届出は市町村
上記について例外があります。それは住所や世帯主との続柄についてです。
これに関する届出は市町村ですることが必要となります。(ここからは特に住所について紹介します。)
入国して、空港で在留カードが交付されている場合であっても住居地を定めた場合は、市町村へ「転入届」(みなし住居地の届出)をします。


空港で在留カードが交付されていない場合
7空港(新千歳、成田、羽田、中部、関西、広島、福岡の各空港)から新規入国した場合は、空港で在留カードが交付されます。
一方、上記7空港以外の地方空港から新規入国した場合は、空港で在留カードは交付されません。
市町村へ住居地の届出をすると、後日、入国管理局より住居地へ在留カードが簡易書留で送付されます。
引っ越したら市町村で住所変更の手続
既に日本に住んでいる外国人(中長期在留者等)の方が引っ越した場合にも、市町村窓口で住所異動の手続をすることとなります。
住所の変更の届出は、引っ越した日から14日以内にしなければならないこととなっています。
(住民基本台帳法第22条、同23条)
14日を超過した場合は、5万円以下の過料となる場合があるので届出日は要注意です。
市町村へ住所変更の届出をすれば、入国管理局での手続は不要です。市町村から住居地の情報が法務省へと通知されます。(みなし住居地の届出)
市町村外への引っ越し
旧住所地の市町村へ「転出届」 + 新住所地への市町村へ「転入届」
市町村内での引っ越し
お住まいの市町村へ「転居届」
手続に必要な書類
●在留カード(RESIDENCE CARD)
●パスポート(※新規入国の際など)
●家族との続柄を確認することができる書類(訳文つき)(※1)
※1 家族単位での新規入国などの場合で外国人の家族の関係(妻、子など)がわかる書類の提出を求められる場合があります。これは、住民票には続柄が記載されるためです。
不明な場合は在日外国公館へ問い合わせましょう。

まとめ
今回は日本に在留する外国人(主に中長期在留者)の住所変更の届出について紹介しました。
中長期在留者の住所変更は入国管理局ではなく市町村となることを覚えておいて欲しいです。
すずかけ行政書士事務所(内部リンク)では外国人の届出や申請についてサポートしております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。