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事実婚や同性のパートナーへ財産を遺すには遺言書がおすすめ

この記事では事実婚関係にある内縁の妻(夫)や同性パートナーに自分の財産を遺す方法を紹介します。

内縁の妻(夫)や同性パートナーに相続権はない

法律婚をしている配偶者は、原則として相続人となります。
よって、生前特に意思表示をすることなく自分の財産を配偶者へ遺すことができます。(※相続分の指定などについては遺言書が必要)

法律婚
法律の規定に従った婚姻。両性の意思に従って適法に婚姻届をしたものです。

しかし、事実婚関係にある内縁の妻(夫)や、同性のパートナーは相続人となることができません。

よって、生前に内縁の妻(夫)または同性パートナーに財産を遺すという意思表示をしておく必要があります。

内縁の妻(夫)が遺産を受け取れる場合

内縁の妻(夫)が遺産を受け取れる場合があります。
相続人がいないことが確定した時に特別縁故者として遺産を受け取れることがあります。しかし、相続人が存在する場合は遺産を受け取ることはできません。(参照 民法第958条の3)

内縁の妻(夫)や同性パートナーが遺産を受け取るには遺言書

内縁関係にある妻(夫)や同性パートナーに遺産を遺すためには遺言書を遺すことが大切です。

遺言書に、内縁の妻(夫)や同性パートナーに「遺贈する」旨の遺言条項を備えておけば、内縁の妻(夫)や同性パートナーに自分の財産を遺すことができます。

逆に、上記のような遺言書を遺さなかった場合には内縁の妻(夫)や同性パートナーが遺産を受け取る望みはほとんど残されていません。

遺言執行者を指定しておくことも大切

遺言書により内縁の妻(夫)や同性パートナーに遺す場合には注意が必要です。
特に遺産の中に不動産が含まれている場合には、不動産登記をするために、亡くなった方の相続人と遺された内縁の妻(夫)や同性パートナーが共同して手続をとる必要があるのです。

相手方の遺族と手続を一緒にとるのは面倒だね・・・

相続人があるような場合には、遺言書に「遺言執行者」を指定しておくことが良いでしょう。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、一定の職務権限を与えられた者のことです。

この遺言執行者を遺産の受取り人である内縁の妻(夫)・同性パートナーとすることもできます。

また、遺言執行が手間であったり不安な場合は行政書士などの専門家を指定することもできます。

まとめ

内縁の妻(夫)や同性パートナーに遺産を譲りたい場合には遺言書を遺しておくことを強くおすすめします。

ご本人さんが亡くなられた後では、もう打つ手なしというのが現行法上の実情です。

すずかけ行政書士事務所では遺言書の作成、相続手続、LGBTQパートナーシップ契約書等の作成を承っております。

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